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証明資料が必要です
この認識こそ 後遺症賠償請求の出発点です
認識が深まるほど 妥当な等級認定に近づきます
どうしたら証明できるか?と問うようになるからです
交通事故での保険実務では、ひどい後遺症のためどんなに支障がおありであっても、後遺障害の認定審査機関が求める所定の証明ができない限り、残念ながら症状に見合う後遺障害等級に認定されることはありません。 ※
証明が できてるか? できてないか?
それが 問われます。後遺障害の等級認定審査は、主に医学的な証明の問題なのです。症状の実態を客観的に証明することができれば、妥当な後遺障害等級としての認定が得られます。
- ※ ただ第14級9号の局部の神経症状だけは、例外的に医学的な証明ができなくとも「医学的に説明可能」でよいとされる。神経症状の証明は難しいので、証明の程度を低くしたものと言えましょう。
では 何を? どう? 証明したら いいのか!
後遺障害の認定基準は、労災保険のそれが準用されます。必ずしも具体的・詳細に明示されていないことも少なくありません。
では医者が知っているかと言えば、医者は補償問題上の証明には関心が薄く、どのような証明が必要かをお分かりになっているわけではありません。また、治しきれずに残った症状を一つひとつ確認し裏付ける作業は、気が進まないことでもありましょう。
何を? 証明したら いいのか 〜交通事故障害認定
痛み・運動障害等、症状が残っていても、後遺障害に認定されるとは限りません。
適正な後遺障害等級に認定されるためには、残存する症状の内容・程度、事故・受傷・後遺症との因果関係などを医学的に裏付ける証拠や説明が必要です。
◆交通事故後遺障害の認定要件
- 事故による傷害とそれが治ったときに残存する後遺症との間に相当因果関係があること
- 将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であること
- 後遺障害の存在が医学的に認められること ※医学的他覚所見が必要
- 労働能力の喪失を伴うこと
- 後遺症の内容・程度が、定められた約140区分の個別認定基準に該当すること
- ※医学的他覚所見
医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの
(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見)
どう? 証明したら いいのか 〜交通事故障害認定
後遺障害認定の判断材料となるべきあなたのケガに関する医療情報が、障害認定機関に提出された診断書や検査画像などで漏れなくカバーされているとは限りません。
後遺障害認定審査は書面および画像によるので、あなたの自覚症状でさえ、有るのに無いものとして処理される場合があります。
- 【例】 事故受傷当初から左手にしびれがあったが、首の痛みや頭痛がはるかにひどかったので、主治医の先生には左手のしびれについてあまり伝えていなかった。その後、首の痛みや頭痛が和らぐにつれ、左手のしびれが強く意識されるようになり、その旨を先生に伝えた。
月毎の診断書に左手のしびれが記載されたのは、受傷3か月目からだった。
認定機関には、左手のしびれにつき受傷後2カ月余りはまだ生じておらず、事故との因果関係は無いものと判断された。
また、後遺症の医学的裏付け資料が、初診から症状固定に至る一連の診療過程の中で自然にそろってしまうとは限りません。
- 【例】 バイクを運転中の車との衝突事故で転倒する際、膝を路面で強打し負傷した。
レントゲン検査では骨折等の異常はなく、治療を受けていた医療機関ではMRI検査装置がないため、それ以上に半月板や靭帯等の損傷といった原因特定がなされないまま膝関節の捻挫とされた。
資料不足のため後遺障害の適正な認定がなされない場合が決して少なくありませんので、お医者さんに頼んで証明に必要な検査を実施してもらいましょう。
◆交通事故後遺症の裏付け資料が足りない理由&その問題点
- 診断書に、書くべき症状・検査所見が書かれてない ⇒ 記載漏れを防ぐには?
- 診断上または証明上、必要とされる検査がなされてない ⇒ 必要な検査とは?
- 専門性を要するケガなのに、専門医に診てもらってない ⇒ 近くの専門医は?
交通事故で後遺症を負った方への6つのアドバイス
納得がいく解決をするためには、最終段階の示談交渉で頑張るより前段階の後遺障害認定手続でもっと頑張ってみられる方が、はるかに良い結果が出るはずです。
1 後遺症の証明こそが、一番大事
後遺障害等級認定の成否で、また認定等級の高低で、補償金に圧倒的な差ができます
2 保険会社任せにしない
経営のため保険会社は支払いを抑える努力をします。そもそも被害者とは利害が対立
3 医者任せにしない
医者は治療が本分で、補償問題にはあまり関心がありません
4 後遺症を証明しなければならないのは、被害者の方です
しっかり証明して正当な補償を得ましょう
5 医者の協力を得よう
医学的他覚所見という証拠は、医者にしか出せません
6 専門家の支援を得よう
専門的な知識・経験を利用した方が賢明です。被害者の方にも助っ人が必要です。
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■後遺障害等級認定に対する異議申立 ■後遺障害の等級認定申請
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